【確定申告】離婚・死別した ー 寡婦控除、寡夫控除について

寡婦控除、寡夫控除をご存知でしょうか。

寡婦控除は女性に、

寡夫控除は男性に、

適用される所得控除で、配偶者と死別、離婚した方で一定の要件に該当する人に適用されます。

 

第三者からは聞きにくいこともあり、実際に適用されていない場合も多いので、ご自分でしっかり確認し、該当する方は控除を受けるようにしましょう!

 

寡婦控除

女性に適用される所得控除で、満たす要件により「一般の寡婦」と「特別の寡婦」の二つの控除があります。

 

要件・・・「一般の寡婦」と「特別の寡婦」

原則としてその年の12/31の現況で、次のいずれかに当てはまる人は、「一般の寡婦」に該当します。

① 夫と死別・離婚した人で、扶養している親族がいる人

② 夫と死別した人で、所得が500万円以下の人

 

上記の「一般の寡婦」に該当する方で、次の要件を全て満たす方は、「特別の寡婦」に該当します。

① 夫と死別・離婚した人

② 扶養する子供がいる人

③ 所得が500万円以下の人

 

控除額

一般の寡婦・・・27万円

特別の寡婦・・・35万円

 

(参照:所法2,81,85 措法41の17 所基通2-40、2-41)

 

寡夫控除

男性に適用される所得控除です。

 

要件

原則として、その年の12/31の現況で、次の要件を全て満たす方は、「寡夫控除」が適用されます。

①所得が500万円以下の人

②妻と死別・離婚した人

③扶養している子供がいる人

 

控除額

寡夫控除・・・27万円

(参照:所法2,81,85 所令11の2)

 

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