【確定申告】離婚・死別した ー 寡婦控除、寡夫控除について
寡婦控除、寡夫控除をご存知でしょうか。
寡婦控除は女性に、
寡夫控除は男性に、
適用される所得控除で、配偶者と死別、離婚した方で一定の要件に該当する人に適用されます。
第三者からは聞きにくいこともあり、実際に適用されていない場合も多いので、ご自分でしっかり確認し、該当する方は控除を受けるようにしましょう!
寡婦控除
女性に適用される所得控除で、満たす要件により「一般の寡婦」と「特別の寡婦」の二つの控除があります。
要件・・・「一般の寡婦」と「特別の寡婦」
原則としてその年の12/31の現況で、次のいずれかに当てはまる人は、「一般の寡婦」に該当します。
① 夫と死別・離婚した人で、扶養している親族がいる人
② 夫と死別した人で、所得が500万円以下の人
上記の「一般の寡婦」に該当する方で、次の要件を全て満たす方は、「特別の寡婦」に該当します。
① 夫と死別・離婚した人
② 扶養する子供がいる人
③ 所得が500万円以下の人
控除額
一般の寡婦・・・27万円
特別の寡婦・・・35万円
(参照:所法2,81,85 措法41の17 所基通2-40、2-41)
寡夫控除
男性に適用される所得控除です。
要件
原則として、その年の12/31の現況で、次の要件を全て満たす方は、「寡夫控除」が適用されます。
①所得が500万円以下の人
②妻と死別・離婚した人
③扶養している子供がいる人
控除額
寡夫控除・・・27万円
(参照:所法2,81,85 所令11の2)