【確定申告】確定申告した方が得する人
確定申告をした方が得する人を前回の記事でも書きました。
→ 【確定申告】 そもそも確定申告って何? 確定申告する必要がある人って? 確定申告した方が得する人って?
今回は、もっと掘り下げて、確定申告をした方が得する人を書いてみたいと思います。
前回は、
- ローンを組んで住宅を購入した人、
- 医療費を一年間で10万円超支払った人
- セルフメディケーション税制の対象となる医薬品を一年間で1万2,000円超購入した人
- ふるさと納税した人
- 寄附をした人
をあげました。
その他にも、意外と忘れがちな、よく知られていない、確定申告すると得する人は↓
①退職金をもらった人で「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに辞めてしまった方
②結婚や出産などで年の途中で会社を退職し、年末調整を受けていない方
③会社員の方で年末調整前に書類(生命保険料控除証明書など)を出し忘れた方
④アルバイト先で源泉徴収されていて、年末調整されていない方
⑤配偶者と離婚した、または死別した方
⑥災害、盗難などによって被害を受けた方
⑦配偶者が出産・育児休暇を取得している方
以下、詳細です↓
①退職金をもらった人で「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに辞めてしまった方
この申告書を提出しない場合、一律20.42%の税率で源泉徴収が行われています。そのため、多くの場合、税金が過払いとなっています。確定申告をすることにより、税金が還付される可能性があります。
②結婚や出産などで年の途中で会社を退職し、年末調整を受けていない方
確定申告をすると税金が還付される可能性があります。その際、生命保険料・地震保険料控除など各種控除がある方は、併せて申告して下さい。
③会社員の方で年末調整前に書類(生命保険料控除証明書など)を出し忘れた方
出し忘れたからといって諦めないで、ご自分で確定申告をすることにより税金が還付される可能性があります。
④アルバイト先で源泉徴収されていて、年末調整されていない方
源泉徴収されている金額が多い場合、還付されます。
⑤配偶者と離婚した、または死別した方
寡婦(寡夫)控除が適用される場合は、確定申告により税金が還付される可能性があります。
以下の記事で、寡婦控除・寡夫控除について詳しく書いています。
→ 【確定申告】離婚・死別した ー 寡婦控除、寡夫控除について
⑥災害、盗難などによって被害を受けた方
雑損控除が適用される場合には、確定申告により税金が還付される可能性があります。
⑦配偶者が出産・育児休暇を取得している場合
出産・育児休暇中に支給される給付金は、出産育児一時金・出産手当金(*1)・育児休業給付金(*2)の3つがあります。
これらの給付金はすべて、所得税法上、非課税となります。
そのため、今までは配偶者控除、配偶者特別控除を適用していなかった場合も適用できる可能性があり、確定申告により税金が還付される可能性があります。
*1・・・支給されるのは、健康保険加入の場合。国民健康保険の場合は支給されません。
*2・・・支給されるのは、雇用保険に加入している場合。加入していない場合は、支給されません。