【確定申告】災害や盗難にあった!- 雑損控除について
人生において、そうそうあることではないですが、災害・盗難・横領などによって損害を受けた場合は、雑損控除という所得控除が適用される可能性があります。
適用要件を確認し、該当する方は控除を受けるようにしましょう!
(ちなみに私の実家は、場所的に狙われやすいのか、2回ほど空き巣に入られています…)
雑損控除
適用要件として、まず適用となる「災害の範囲」、損害を受けた「資産の要件」の2つを確認、該当する場合は控除額を計算しましょう。
適用となる災害の範囲
① 地震、台風、洪水、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害
② 火災、火薬類の爆発など人為的に起きた災害
③ シロアリなどの害虫による災害
④ 空き巣などによる盗難
⑤ 横領
適用となる資産の要件
以下の2つに該当する資産が適用となります。
① 資産の所有者が次のいずれかであること
・申告者
・申告者と生活を共にしている(生計を一にする)配偶者・親族(*)
(*)年間金額が38万円以下である人
② 該当する資産
生活に通常必要とされる資産(住宅・家具・衣類など)
控除額
次の計算式で多い方の金額となります。
①(損失金額)-(保険金等で補てんされる金額)-(所得の合計額×10%)
②(災害による支出額)-50,000
(参照:所法62,72 所令9,203,206)