【会社】定期同額給与ー役員報酬の支払いについて、具体的な処理の仕方

毎月役員に支払う「役員報酬」が税務上の経費となる 「定期同額給与」 について詳しく解説させて頂きます。

定期同額給与について

定期同額給与とは文字通り、

「毎月支給される給与が同額である」給与のことを言います。

一方、事業年度の途中で何の手続きも踏まずに役員報酬を変更した場合は、その増額部分を経費とすることはできません。

そして前回、役員報酬を税法上の経費とするためには、要件があり、金額の変更は「会計年度スタート3ヶ月以内の変更ならOK」とお話ししました。

→ 【会社】役員報酬の支給についてー要件を満たしていなければ、役員への給与の支払いは経費とすることができません。

役員報酬の額を変更したい時は、原則として、事業年度開始日から3ヶ月以内に変更します。

それ以外の時期、事業年度の途中(事業年度開始日から3ヶ月を過ぎてから)変更できるのは、以下の状況の場合のみとなります。

①役員の職制上の地位変更、職務内容の変更

②経営状況の悪化

通常は、事業年度開始日から3ヶ月以内の変更を行うのが一般的です。

役員報酬の変更

具体的な処理としては、役員報酬を変更する場合は以下の手順が必要です。

① 決算後3ヶ月以内に開催する株主総会で役員報酬変更の決議する。

② ①の内容で議事録を作成・保管する。(合同会社の場合は、「同意書」を作成・保管)

3ヶ月以内に上記の処理を行えば、一年間に支払った役員報酬の全額が税法上の経費とすることができます。

まとめ

税務調査などで否認される原因ともなるので、変更の際の手順は必ず行うようにしましょう。

また、役員報酬変更に伴い、社会保険料なども変更となりますので、社会保険の変更手続きも忘れずに行いましょう!

【補足】

分かりやすく「経費にできない」という表現をしていますが、

詳細に言うと、「税法上の経費」にできないという意味になります。

法人税を計算する上で経費にできないという意味です。

詳しくは・・・

→ 【会社】法人税の仕組みー益金、損金とは?利益と所得はどう違う?

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