【会社】会社が支払う税金の種類-会社を起業したら、支払わなければいけない税金にはどんなものがあるでしょうか。
税金の種類には色々なものがあります。
起業したら、会社として税金を納付しなければなりません。
会社が支払う税金の種類
会社が支払う税金として、主に4つがあげられます。
① 法人税
② 消費税
③ 源泉徴収税
④ 償却資産税
以下、それぞれの税金について見ていきます。
法人税について
ひとくちに「法人税」としましたが、法人税には国へ支払うものと地方自治体へ支払うものがあります。
国に支払う「法人税」
地方自治体へ支払う「法人住民税」と「法人事業税」
3種類があります。
なかでも、「法人住民税」の均等割と呼ばれる部分については、赤字でも納付しなければならないので注意が必要です。
均等割部分の金額は、地域により異なりますが、資本金1000万円以下・従業員50人以下の場合で約70,000円です。
消費税について
「会社を設立したばかりだったら、消費税の申告は必要ないよ」
という言葉をもしかしたら聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
このことは、比較的小規模な企業に関しては、当てはまることです。
資本金が1,000万円以下の会社が消費税の申告が必要かどうかは、以下の2点に該当するかで決まります。
① 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているか
② 特定期間の課税売上が1,000万円を超えているか
難しい用語が出てきたので、用語の説明です↓
*基準期間・・・法人については、その事業年度の前々事業年度を指します。
*特定期間・・・前事業年度の上半期を指します。
会社を設立したばかりであれば、基準期間自体が存在しないので、消費税に関して申告・納付はしなくていい免税事業者ということになります。
その後は、基準期間、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定を行います。
源泉徴収税について
会社や個人事業主が従業員に給与を支払ったり、税理士、弁護士などに報酬を支払ったりする場合、
支払う金額から「源泉税」(所得税+復興特別所得税)を徴収し、国に対して納付をする義務があります。
こうした納付する義務を負う法人や個人事業主のことを「源泉徴収義務者」と言います。
*ただし個人事業主については、給与等の支払が常時2名以下の家事使用人のみに対してである場合は、源泉徴収の義務はありません。(参照:所得税法184、200、204②二)
源泉税を徴収し、国へ納付する義務は「源泉徴収義務者」にあるので、もし徴収し忘れたとしても、代わりに納付しなければなりません。
特に金額が大きい場合は、大変です(^-^;
徴収漏れの対処法として、あとから不足分を回収するといったことが考えられますが、トラブルの元にもなるので、徴収漏れは絶対にないようにしましょう。
償却資産税について
償却資産税とは、事業で使用する固定資産に課される税金のことを言います。
償却資産の対象となる固定資産、具体的には、
外構工事等の「構築物」、内装工事等の「建物付属設備」、工場など使用する「機械及び装置」、陳列ケースや看板、医療機器等の「工具、器具及び備品」などです。
土地や建物、自動車税の課される車両は、償却資産税の対象とはなりません。
(申告を行う)その年の1月1日に所有しているものが対象となり、その年の1月31日までに償却資産申告書を作成・提出をします。
まとめ
各々の会社の状況により、申告の必要がないものもあると思いますが、ざっくりと会社を起業したら知っておくべき、主に申告が必要となる税金の種類について書かせて頂きました。
中には、申告自体を忘れてしまうと大変なことになってしまうものもあります。
経営者として、頭に入れておきましょう。