【会社】役員報酬の支給についてー要件を満たしていなければ、役員への給与の支払いは経費とすることができません。

ご存じですか?

要件を満たしていなければ、役員への給与の支払いは、税法上、経費とすることができません。

役員報酬の支給には注意が必要です。

役員報酬の支給には注意が必要!

役員への給与の支給については、税法上、要件が決められていて、その規定に従って支給していないとその支払いは経費として認められません。

「今月は30万だったけど、最近業績もいいから、来月からは50万円支給しよう」

というように何の手続きも踏まずに、突然、支給額を変更することができません。

なぜこんな規定が設けられているのかというと、この規定ができる前、役員報酬は利益調整に使われてしまっていたからです。

例えば、決算になった時に当初の予想に反し、大きく利益が出てしまったとします。

その利益の額が300万円だとしたら、役員報酬や役員賞与を300万円にして利益をゼロにし、税金の支払がないように調整できたのです。

しかし平成18年の改正により、こういった利益調整ができなくなりました。

役員報酬を経費にするためには

では、具体的にどうすれば役員への報酬を経費にすることができるのでしょうか。

法人税法上は、

①定期同額給与

②事前確定届出給与

③利益連動給与

のいずれかに該当しなければ、報酬を支払っても経費にすることができないとされています。

この中で、

毎月の役員報酬を支給するために利用されるのが、①定期同額給与 であり、

役員賞与を支給するために利用されるのが、②事前確定届出給与 です。

③利益連動給与については、比較的小規模な会社については適用されないものです。

①と②について説明させて頂くと以下になります。(③については、当事務所が対象としている小規模企業には利用されないものなので割愛させて頂きます)

① 定期同額給与とは、

支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与

→ 簡単に言うと、役員に毎月払う報酬は同額である必要であるということ。処理としては、会計年度スタート3ヶ月以内の変更ならOK。その後の変更はダメ!

② 事前確定届出給与とは、

役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている給与

→ 簡単に言うと、役員に賞与を払う場合は、あらかじめ税務署に届出が必要であるということ。

まとめ

上記3つの中で利用することが多い、利用しやすいのは、①定期同額給与 です。

具体的にどんな手続きが必要か、次回詳しく説明したいと思います。

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