【確定申告】災害や盗難にあった!- 雑損控除について

人生において、そうそうあることではないですが、災害・盗難・横領などによって損害を受けた場合は、雑損控除という所得控除が適用される可能性があります。

 

適用要件を確認し、該当する方は控除を受けるようにしましょう!

(ちなみに私の実家は、場所的に狙われやすいのか、2回ほど空き巣に入られています…)

 

雑損控除

適用要件として、まず適用となる「災害の範囲」、損害を受けた「資産の要件」の2つを確認、該当する場合は控除額を計算しましょう。

 

適用となる災害の範囲

① 地震、台風、洪水、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害

② 火災、火薬類の爆発など人為的に起きた災害

③ シロアリなどの害虫による災害

④ 空き巣などによる盗難

⑤ 横領

 

適用となる資産の要件

以下の2つに該当する資産が適用となります。

① 資産の所有者が次のいずれかであること

・申告者

・申告者と生活を共にしている(生計を一にする)配偶者・親族(*)

(*)年間金額が38万円以下である人

 

② 該当する資産

生活に通常必要とされる資産(住宅・家具・衣類など)

 

控除額

次の計算式で多い方の金額となります。

①(損失金額)-(保険金等で補てんされる金額)-(所得の合計額×10%)

②(災害による支出額)-50,000

 

(参照:所法62,72 所令9,203,206)

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