消費税について分かりやすく解説!-まずは仕組み、申告が必要な場合を知っておこう。
身近な税金の一つである消費税。
分かりやすく解説します!
まずは、仕組み、そして消費税の申告が必要な場合について。
消費税の仕組み
まず大前提として、消費税を国へ申告・納付しなければならないのは事業者です。
事業者とは、個人事業主・法人を指します。
…ですので、普通の会社員や主婦が生活のために使っていた家や車を売ったりした場合、消費税の申告をする必要はありません。
それでは消費税の仕組みについて、町のお花屋さんをイメージして説明します。
花屋は、お店で花を仕入れるために市場などから花を仕入れます。仕入れた金額は、1,100円(うち消費税:100円)です。
その花を店頭でお客さんに売ります。その売却金額は、2,200円(うち消費税:200円)です。
花屋は事業者ですので、消費税の申告・納付をします。
その際の申告は、花を売った時にお客さまから預かった消費税200円、そこから市場から仕入れた際に既に支払っている消費税100円を差し引いた差額、100円を申告・納付します。
逆に仕入れた際に支払った消費税が多い場合は、国からその消費税分の還付を受けることができます。
消費税の申告が必要な場合
消費税の申告が必要な人は事業者であるとお話ししました。
しかし事業者となれば必ず消費税の申告が必要かというと、そうではなく、消費税の申告が免除されるケース(免税事業者となる場合)があります。
個人事業主、そして会社の場合は資本金が1,000万円以下である場合、以下の2点に該当しなければ、消費税に関しては申告・納付の必要ありません。
① 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているか
② 特定期間の課税売上が1,000万円を超えているか
難しい用語が出てきたので、用語の説明です↓
*基準期間・・・個人事業主については「その年の前々年」、法人については「その事業年度の前々事業年度」を指します。
*特定期間・・・個人事業主については「前年の上半期」、法人については「前事業年度の上半期」を指します。
会社を設立したばかり、または事業を始めたばかりであれば、基準期間自体が存在しないので、消費税に関して申告・納付はしなくていい免税事業者ということになります。
その後は、基準期間、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定を行います。
補足
ちなみに、消費税の申告をしなくていい免税事業者であっても、仕入れで支払った消費税が多い時は、申告した方が還付を受けられるといった場合があります。その場合は、消費税の課税事業者を選択することができます。