出張日当の節税についてー出張旅費規程を作成していますか?
出張日当の支給をしていますか?
出張が多い会社はぜひ、出張旅費規程を作成して、日当の支給を検討しましょう。
出張日当とは?
出張をした場合、交通費、商談に伴う支出などが発生し、会社に戻った後、実費精算をしているかと思います。
そうした支出とは別に、お小遣いのような日当を出張した者へ支給することができます。
この日当のことを「出張日当」と呼びます。
出張すると、外食しなければならなかったり、場合によっては携帯電話の充電をする必要があったり、文房具を購入したりと、通常の勤務時には必要なかった出費が増えることがあります。
そうした出費に対して支給されるのが「出張日当」です。
「出張日当」は使い道について報告する必要はなく、使い切れなかったとしても返金する必要はありません。
また、受け取った側(出張した者)は給与として課税されることもなく、会社側も経費として計上することができます。
個人事業主の場合、従業員を雇用している時は、その従業員に対して日当を支給することはできますが、個人事業主本人への支給はできません。
ですので、基本的に法人が利用している場合が多く、よく法人化のメリットの一つとしてあげられます。
出張日当のメリット
実際に、出張日当の制度を会社に導入した場合、会社側、そして出張者側に次のようなメリットがあります。
【会社側のメリット】
●支給された日当は、全額、会社の経費として計上することができます。
●国内出張の日当に関しては、消費税納税額の計算の際に控除額として使えるため、消費税の節税となります。
●日当に関しては実費精算などする必要がないため、経理の事務負担や煩雑さが軽減されます。
【受け取った側(出張者)のメリット】
●日当は非課税なので給与として課税されないため、源泉税や住民税、社会保険料などがかかりません。
●支給された日当と実際に使った金額の差額は、出張者の手元に残ります。
出張日当支給に際しての注意点
出張日当は、会社の節税方法としてよくあげられ、前述したようなメリットも多いですが、日当支給の運用にあたり逆に注意すべき点もあります。
以下の3点になります。(根拠条文:所得税法基本通達9-3)
① 出張旅費規程を作成する
② 日当の支給の対象は基本的に全社員(役員、従業員)とする
③ 日当の金額は、一般的に支給されている金額の範囲で設定する
注意点を具体的に見ていきましょう。
① 出張旅費規程を作成する
日当を支給する前提となる出張旅費規程を事前にキチンと作成しておきましょう。
税務調査などでは、この規定があることを前提に見られていきます。
② 日当の支給の対象は基本的に全社員(役員、従業員)とする
日当の支給の対象は、基本的に全社員を対象としなければなりません。
ただ、役職ごとに基準や金額を規定することはできます。
③ 日当の金額は、一般的に支給されている金額の範囲で設定する
日当の金額は、通常必要と考えられる一般的な金額で設定する必要があります。
まとめ
日当支給の制度の導入については注意点などありますが、上手に使えば、会社にとってもそこで働く社員にとっても非常にメリットのある制度です。
特に出張が多い会社は、導入の検討をしてみてはいかがでしょうか。