【個人事業主】開業に際して必要な届出について-開業したら、まず「開業届」を提出しよう!

開業した際に、税務署へ最低限提出が必要となる届出は、意外にも一つだけ、
「個人事業の開業・廃業等届出書」のみになります。

その他の届け出は、各自の必要に応じて提出するようにしましょう。
以下、届出ごとに説明します。

 

① 個人事業の開業・廃業等届出書

いわゆる「開業届」というものです。
税務署へ「開業しました!」と報告する書類だと考えて頂いていいと思います。届出を提出することにより、税務署より納税に関する案内がされるようになります。

 

提出期限

「事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出する」となっていますが、実際は出し忘れて、提出していない事業者も多いようです。

特に罰則などなく、期限を過ぎて提出しても大丈夫ですので、すでに期限を過ぎてしまった方も提出するようにしましょう!

 

提出するメリット

前述した通り、開業届を提出しなくても特に罰則はありません。

そして、主なメリットとして以下の二つがあります↓

 

青色申告承認申請書の提出ができる。

(青色申告を希望される方は、開業届とともにこちらの申請書も提出される場合が多いようです)

屋号で銀行口座を作ることができる。

 

② 所得税の青色申告承認申請書

青色申告を行う場合に提出します。

 

提出期限

●青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで

●その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内

→ 簡単に言うと、以下がそれぞれの提出期限となります。

1/1~1/15までに開業された方・・・3/15まで
1/16以後に開業された方・・・開業日から2ヶ月以内

 

③ 青色事業専従者給与に関する届出書

家族に給与を支払うか、家族への給与を経費にする場合に提出します。

→ 逆に言うと、この届出を提出しないと、家族への給与の支払を経費とすることはできません。

 

提出期限

●青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3/15まで

●その年の1/16以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内

→ 簡単に言うと、以下がそれぞれの提出期限となります。

1/1~1/15の間に青色専従者がいることとなった方・・・3/15まで
1/16以後に青色専従者がいることとなった方・・・そのいることとなった日から2ヶ月以内

 

④ 給与支払事務所等の開設届け出

人を雇い、家族や従業員に給与を支払う場合に提出します。
税務署に、「これから、従業員への給与から源泉徴収(納める所得税を給与より天引きする)をして、従業員の代わりに税金を納めます!」とお知らせする届出になります。
この届出書を提出することにより、税務署から納付書が送られてくるようになります。

 

提出期限

開設の事実があった日から1ヶ月以内 → 開業日から1ヶ月以内に提出しましょう。

 

⑤ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

家族や従業員に給与を支払う方で、給与の支給人数が常時10人未満の場合のみ提出できる届出です。
通常、源泉徴収した月の翌月10日までに源泉税の納付をしなければなりませんが、この届出を提出することにより、以下のように、年2回にまとめて納付することができます。

1~6月までに支払った給与から天引きした源泉税・・・7/10
7~12月までに支払った給与から天引きした源泉税・・・翌年1/20

 

提出期限

特に定められていません。原則として、提出した日の翌月に支払う給与から適用されます。

 

⑥ 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

この届出は、「棚卸資産の評価方法」と「減価償却資産の償却方法」の2つを届け出るものです。

棚卸資産や減価償却資産がある事業者が、必ず提出しなければならないものではありません

提出しなかった場合(届出により選択をしなかった場合)には、

自動的に、

棚卸資産の評価方法は「最終仕入原価法」、

減価償却資産の償却方法については、各減価償却資産の種類等に応じた法定償却方法(一般的な資産であれば、おおむね「定額法」

が適用されることとなります。

特に、希望する評価方法や償却方法がある場合は、忘れずに提出するようにして下さい。

 

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