【個人事業主】個人事業主の経費はどこまで計上していいの?所得税法における経費の考え方
個人事業主のお客様から必ず聞かれるのが、計上できる経費について。
個人事業主の場合、仕事でも使っているけどプライベートでも使っているという、事業分と家事分が混在した支出がどうしても多くなります。
この混在した経費、どこまで事業分の経費として計上できるのでしょうか。
根拠となる条文も引用しながら、説明したいと思います。
確定申告で経費計上できるものについて
所得税で経費にできるものについて、以下のように定められています。
総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
(所得税法37条)
「収入を得るために直接に要した費用」とある通り、「事業に関係して」支出したものは経費にできると解されます。
金額の大小に関係なく、経費に計上する判断は、まず第一に、「事業に関係して」支出したものなのか、を基準に考えて下さい。
経費にできないもの。事業分とプライベート分の混在する経費について
また、逆に経費に計上できないものとして、以下のように規定されています。
家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
(所得税法45条①)
「家事上の経費」というのは、プライベートで使うものへの支出を指します。当然、この「家事上の経費」は事業の経費として計上することはできません。
そしてもう一つ、「これに関連する経費」で「政令で定めるもの」も経費として計上することができないとされています。
これはどういうことかというと、「これに関連する経費」とは、プライベートで使う要素と事業で使う要素が混在した経費のことを指します。
「政令で定めるもの」というのは、政令とは、所得税法施行令のことを指し、次のように規定されています。
政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
(所得税法施行令96条)
➡「次に掲げる経費は、経費計上できる」という意味です。
所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
(所得税法施行令96条)
➡ 収入を得るために必要な経費であり、かつ、その必要な部分を明確に区分でき、その区分できた部分だけを経費に計上できるとしています。
逆に言うと、収入を得るために必要で支出した経費であったとしても、その必要な部分を(プライベート分と事業分に)明確に区分できないものは経費として計上することができません。
50%ルールについて
少し、税務に詳しい方は、経費について「50%ルール」というワードを耳にしたことがあるでしょうか。
「通達」と言って、税務職員が従うルールを示したものがあるのですが、そこには、以下のように記載されています。
業務遂行上必要かどうかは、その支出する金額のうち業務の遂行上必要な部分が50%を超えているかどうかにより判断する
ただし、その必要な部分が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、その必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない
(所得税法基本通達45-2)
先程、プライベート分と事業分が明確に区分できないものは経費に計上できないと書きました。
しかし、この通達によれば、業務遂行上必要な部分が特定できない(明確に区分できない)場合でも、明らかに事業分が50%超である支出に関しては、50%を事業分として経費計上することを認めますとしています。
ただ、もちろん、事業分が50%以下であっても、業務遂行上の必要部分が明確である場合には、その割合分(30%とか20%とか)を経費に計上することができます。
また、必要部分の割合の算出方法については明確に規定されていません。
家賃などであれば事務所部分の面積、通信費などは使用割合などを基準に計算するのが一般的です。そして、計算の根拠となる書類などを必ず保管しておくようにしましょう。
まとめ
計上できる経費について、具体的な根拠を示しながら長々と書いてしまいましたが、分かりやすく整理すると、以下のようになります。
このフローを参考に判断して下さい。