消費税インボイス制度とは? 免税事業者へ与える影響―2023年10月1日より本格導入されます!
2023年10月1日から、消費税のインボイス制度が本格導入されます。
それに伴い、今年(2021年)10月1日より、インボイスを発行できる事業者(適格請求書発行事業者)の登録が開始されます。
インボイス制度とは?
そもそも「インボイス制度」とは何でしょう?
消費税の納税額は、売上したことにより預かった消費税から、仕入や経費で支払った消費税を控除することにより計算がされます。
消費税の基本的な仕組みについては以下のリンクを参照下さい。
→ 消費税について分かりやすく解説!-まずは仕組み、申告が必要な場合を知っておこう。
現在の制度では、仕入や経費で支払った消費税について、以下の2つを保管することを要件として、消費税納税の計算の際、控除することができるという決まりになっています。
① 一定の事項が記載された「帳簿」
② 仕入先(支払先)が発行した「請求書」(区分記載請求書)
しかし、インボイス制度が導入されると、②の「請求書」(区分記載請求書)がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみ発行することができる「適格請求書」(インボイス)に変わります。
インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)になるためには、以下のことが必要となります。
●消費税の「課税事業者」となり、
●「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録」を行う。
インボイス制度導入による免税事業者への影響
インボイス制度の導入は、今まで消費税の免税事業者であった小規模事業者へ大きな影響を与えます。
免税事業者に支払った経費は消費税の納税額を計算する際に控除できないため、同じような金額で仕事をしている同業者との競争で不利となり、取引先から仕事を打ち切られる可能性が出てきます。
そのようなことから、免税事業者の中には、あえて「課税事業者」となるという選択をする事業者も出てくることが予想されます。
ただ、消費税の「課税事業者」となった場合には、今まで免除されていた消費税の申告、そして納付も行うこととなります。
消費税の申告を行うための事務作業も新たに加わることになります。
まとめ
インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録は、2021年10月1日から開始されますが、インボイスの本格導入は、2023年10月1日からとなります。
本格導入まではまだ時間もあるので、それまでに、ご自身の事業、会社ではどうするのかを検討し、準備しておく必要があります。
免税事業者のままでいることを選択した場合に失う売上や、課税事業者を選択した場合に増える事務作業の負担など考慮しながら検討しておく必要があります。
直前になって慌てないためにも、今からできることをやっておきましょう。