【個人事業主】青色申告について-青色申告するための要件、メリットは?

個人事業主としてスタートすると、どことなく周りから、「青色申告の申請はしておいた方がいいよ」という声を耳にするかと思います。

青色申告を行うための要件、そして具体的にどんなメリットがあるのでしょうか。

青色申告の要件

青色申告を行うためには、「所得税の青色申告承認申請書」というものを所轄の税務署に提出しなければなりません。

この申請書の提出期限は、以下になります。

*青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで

*その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内

→ 簡単に言うと、以下がそれぞれの提出期限となります。

  1/1~1/15までに開業された方・・・3/15まで

1/16以後に開業された方・・・開業日から2ヶ月以内

期限は、、結構早いです。。。

そのため、開業1年目は間に合わなくて白色になってしまったという話もよく聞きます。

青色申告を希望される方は、開業届を出れる時に一緒に申請書を提出されることをオススメします。

青色申告承認申請書を含め、開業時に必要な届出については以前も書きました↓

【個人事業主】開業に際して必要な届出について-開業したら、まず「開業届」を提出しよう!

青色申告のメリット

青色申告をするメリットとして、主に以下の4点があげられます。

特に①②のもたらすメリットが大きいと思います。

① 青色申告特別控除ができる!

複式簿記、発生主義で処理することが要件で、収入から経費を差し引いた利益(所得)の額から65万円を控除することができます。

複式簿記、発生主義で処理せず、単式簿記、現金主義で処理した場合は、65万円控除はできず、10万円控除となります。

利益(所得)の金額が10万円または65万円より少ない場合には、その利益の金額が控除の限度額となります。

白色申告の場合は、この10万円、65万円の控除は使えません。

利益の額からさらに引くことができるのは大きいと思います。

② 純損失の繰越しと繰戻しができる!

事業で赤字が出た場合、その赤字分を翌年以降3年間繰り越すことができます

例えば、1年目が100万円の赤字、2年目が200万円の黒字だった場合、2年目に1年目で繰り越した△100万円を200万円と相殺することができます。

つまり、2年目の所得は 100万円(200万円△100万円)となります。

事業が軌道に乗るまでは、結果的にマイナスになってしまうこともあると思います。そんな場合こそ、この損失の繰越しは使えるとい思います。

また、今年は赤字、前年は所得が出て税金が発生している場合は、赤字の繰越しに代えて、前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

③ 家族(配偶者、及び親族)に給料を支払うことができる!

白色申告でも事業を手伝っている家族に対して給料を支給することが可能ですが、青色申告の方が支給できる金額が大きいです。

④ 貸倒引当金を計上できる!

年末の売掛金等の残高によって、貸し倒れの損失見込額を経費として計上することができます。

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