【会社・個人事業主】外注費を「給与」認定されてしまった場合のリスクについて
税務調査でも論点になりやすい「外注費」か「給与」かの判定。
「外注費」として支払い・処理をしていたのに、税務調査で否認され「給与」として認定されてしまうとかなりのダメージを受けてしまいます。

「外注費」を「給与」として認定されてしまったら
「外注費」として処理していたのに、税務調査で否認され「給与」認定されてしまったらどうなるのでしょうか。
具体的には以下3つのリスクがあります。
① 消費税の問題
② 給与の源泉所得税の問題
③ 社会保険の問題
具体的に見てみましょう。
① 消費税に関するリスク
「外注費」は課税仕入れとなるので、消費税の申告で納税額を計算する際に、外注費に含まれる消費税を控除することができます。
一方、「給与」は不課税となり消費税は含まれていませんので控除することができません。
外注費を給与認定されてしまうと、控除できていた消費税が引けなくなってしまうので消費税の納税額に影響を及ぼします。
結果、修正申告となり、追加の納税が発生します。
※ただ、消費税の計算を「原則課税」で行っている事業者は上記のように影響を受けますが、「簡易課税」で行っている場合は(簡易課税は収入金額のみで納税額を計算するため)影響を受けません。
② 給与の源泉所得税に関するリスク
給与として支払いをする場合、支払う側である「会社等の事業者」が「源泉徴収義務者」とされ、給与から控除した源泉税を国に対して納付する義務があります。
外注費を「給与」認定されてしまうと、今まで徴収してこなかった源泉所得税の納付義務も発生してしまうことになります。
※外注費として報酬を支払う場合も「報酬」の種類によって源泉徴収が必要なケースもあります。
③ 社会保険のリスク
特に法人の場合は、代表者一人だけの会社であっても社会保険への加入義務があります。
そのため、社会保険に加入している法人様がほとんどかと思います。
外注費として支払っている業務委託者に関しては会社の社会保険の加入義務はありません。
ただ「給与」認定されてしまうと「従業員」とされ労働条件により、社会保険の加入義務が発生してしまうケースがあります。
まとめ
支払う側の事業者の都合で「外注費」として支払いを受けているケースも多いのかなと思います。
実際、「給与」より「外注費」として処理した方が支払う側である事業者にとってのメリットも多いのかなと。
(消費税は控除できるし、源泉徴収しなくていいし、社会保険にも加入しなくて良い等)
ただ、税務署はこのように自社のメリットのために本来は給与支給のはずなのに、外注費と偽り申告を行っている点を厳しく見ています。
税務調査でも必ず見られる論点であるので、「給与」として処理すべきなのか、「外注費」として処理すべきなのか、を確認してみて下さい。
次回は、「外注費」の具体的な要件、判断基準について書きたいと思います。