【会社】「バーチャルオフィス」を会社住所として法人登記する場合のメリットと留意点
最近は「バーチャルオフィス」を会社の本店として法人登記して起業する事業者さまが増えてきました。
「バーチャルオフィス」を会社住所とすることで、どんな「メリット」また注意すべき「留意点」があるのでしょうか。
バーチャルオフィスとは
バーチャルオフィスとは、実際に入居して事務所としてのスペースを借りるのではなく、事業所としての「住所」や「電話番号」を借りることができるオフィスのことを指します。
最近ではこのバーチャルオフィスを会社の本店として登記して起業する事業者さまが増えてきました。
このバーチャルオフィスを利用する「メリット」と「留意点」について書きたいと思います。
バーチャルオフィスを利用するメリット
バーチャルオフィスを利用する主なメリットとして以下の2つがあげられます。
① 費用(コスト)を抑えることができる
② 個人情報を保護できる
以下、順に見ていきましょう。
① 費用(コスト)を抑えることができる
起業するのに必要な会社住所を事務所を賃貸するよりも格安な料金で借りることができます。
月あたり数千円~の金額で都内の一等地を会社住所とすることも可能となります。
固定費を抑えることができるため、起業間もない事業者にとって資金繰り面で大きな助けとなります。
② 個人情報を保護できる
起業する時にコスト削減のため、自宅住所を会社住所として登記してスタートする事業者も多いです。
しかしその場合、登記簿謄本に会社情報として自宅の住所が本店所在地として記載されることになります。登記簿謄本は誰でも入手可能のため公開されることになります。
そのため、バーチャルオフィスを利用することで自宅住所を公開せずプライバシーの保護となります。
バーチャルオフィスを利用する留意点
一方、バーチャルオフィスを会社住所とすることの留意点もあります。
主に以下3つとなります。
① バーチャルオフィスでの登記ができない業種がある
② 銀行口座の開設
③ 法人住民税の課税に注意
① バーチャルオフィスでの登記ができない業種がある
許認可が必要な業種で事業所としてのスペースが実在、実態がないとされ、バーチャルオフィスでは許可が下りない業種があります。
古物商や士業などが該当します。
② 銀行口座の開設
バーチャルオフィスを会社住所としていても会社名義の口座を開設することは可能です。
ただ、最近は詐欺事件などの影響もあり、会社名義の口座を開設する際の審査が昔に比べて厳しくなっています。
そんな中でバーチャルオフィスを会社住所としている場合は更に口座開設のハードルが高くなる場合もあります。
しっかりとビジネス・事業の実態を説明できるようにしておくことが大切です。
③ 法人住民税の課税に注意
バーチャルオフィスを本店住所として登記しているが、実際の作業は自宅で行っている場合は注意が必要です。
「バーチャルオフィス」と「自宅」と2カ所の法人住民税が課税されるリスクがあります。
こちらに関しては、次回の記事で詳しく解説したいと思います。
まとめ
事業をスタートする際には、諸々経費がかかります。
また、バーチャルオフィスを利用することによって事業が軌道に乗るまでの固定費を抑えることが可能となります。
業種やビジネス形態にも依りますが創業時の事業者さまにとって、バーチャルオフィスの利用はスタートアップ時の有用な選択肢の一つではないでしょうか。