【個人事業主】税金(所得税)の納付方法。「振替納税」がオススメです。
個人事業主として事業をスタートさせて一年目。
初めての確定申告。
申告をしたら、税金(所得税)を納めなくちゃならないけど、どういった納付方法があるのでしょうか?
所得税の納付方法
毎年3月15日(15日が土日祝日の場合は後ろ倒しとなります。)を提出期限として、個人事業主として事業を行っている方は所得税の「確定申告書」を税務署に提出します。
申告書を提出したら終わり。ではなく、利益が出て納税額が生じた場合は税金を納めなくてはなりません。
ところで、税金ってどうやって納付するのでしょうか。
納付方法は、現時点では以下の7通りの方法があります。
(1)振替納税
(2)ダイレクト納税
(3)インターネットバンキング等からの納税
(4)クレジットカードで納税する方法
(5)スマホアプリで納税する方法
(6)コンビニ納付
(7)現金で納付する方法
「振替納税」がオススメ。オススメの理由と注意点
色々な納付方法がありますが、私がオススメする方法は、「(1)振替納税」です。
「振替納税」とは、事業者様ご自身の名義の預金口座からの自動引落しにより、所得税を納付する方法です。
この方法は、個人事業主の「所得税」「消費税」の納税に対応しています。
おススメする理由は、以下の3つになります。
① 最初に手続きする必要がありますが、その後は自動で振替納税してくれる
一番最初に手続き(「口座振替依頼書の提出」)をする必要がありますが、この手続きが完了すれば、以後は自動で税金を振替納税してくれます。
これは、申告書提出後に納付する「確定した税額」だけではなく、年の途中で支払う次年度の税金の前払いである「予定納税」にも対応しています。
納付期限もありますし、税金の納税は何かと手間となる作業かと思います。
振替納税は「振替日」になると適正な金額を自動的に振替えて納税してくれるので便利な方法と言えると思います。
② 手数料がかからない
「振替納税」を選択した場合は特に振替手数料のような手数料は別途かかりません。手数料がかからない、という点はメリットと言えるのではないでしょうか。
※所得税の7つの納税方法をあげさせて頂きましたが、「振替納税」以外にも手数料がかからない方法はあります。
③ 振替納税にすると納付期限を遅らせることが可能
税金の納付には「納付期限」というものがあります。
例えば、所得税の納付期限は申告書提出と同じ3月15日に設定されています。
それが振替納税を選択した場合、振替日は通常、毎年4月下旬頃に設定されています。
申告書提出後に納税資金の準備をする、ということも可能ですのでメリットと言えるのではないでしょうか。
逆に注意しなければならないこともあります。以下の2つになります。
① 振替日の預金残高に気を付ける
振替納税を利用すると自動的に納税が完了して便利ですが、振替日の振替預金口座の残高には気を付けるようにしましょう。
② 転居して所轄税務署が変更となった場合、再度手続きが必要となる
引っ越しなどで納税地の所轄税務署(提出先の税務署)が変わる場合は、手続きが必要となるので注意です。
ただ、改めて「口座振替依頼書」を提出する方法のほかに「納税地の異動届」を出すことで代替することも可能です。
まとめ
「振替納税」をおススメしましたが、手数料は高いけど手軽な「クレジットカード納税」がいいという方もいらっしゃいますし、最近では、2022年12月より新たに「スマホアプリ納付」というのも始まりました。
納付方法は色々とあるので、最終的にはご自身が利用しやすい方法を選択されるのが一番かなと思います。