【会社・個人事業主】減価償却の任意償却についてー法人と個人事業主との違い、留意点

事業用の資産を購入すると、決められた償却方法、耐用年数に従って減価償却行って、「減価償却費」(経費)を計上します。

ただ、この減価償却。。。法人の場合、「任意償却」となっていることをご存知でしょうか。

 

減価償却とは

事業用の固定資産を購入すると、決められた償却方法(定率法、定額法など)で資産の種類により定められた耐用年数に従い「減価償却」を行います。

複数年の耐用年数に渡って固定資産の減価償却費(費用)を計上することで、固定資産の取得によって得られた収益と費用を適切に対応させることが減価償却の目的となります。

 

任意償却について

法人に関して、この減価償却は「任意」となっています。

任意」なので償却限度額の範囲内であれば、いくら減価償却しても良い、ということになっています。

全く減価償却をしない、という選択も可能です。

※根拠条文:法人税法31条

 

ただ、この任意償却は法人に限ってのことで、個人事業主の場合は、減価償却は「強制償却となります。

個人事業主は適正な方法で計算された減価償却費を経費として計上しなければなりません。

※根拠条文:所得税法49条

 

任意償却の留意点

「任意償却」と規定されているのは「法人税法」なので、税務上は減価償却しなくても、限度額までであればいくら減価償却しても問題ないということになります。

ただ、企業会計上は不適切な処理とされ適正な期間損益計算ができていないと見られてしまいます。

そのため、金融機関から融資を受けている場合、受ける予定の場合は注意が必要です。

金融機関は、会計処理が企業会計基準に沿っているかどうかを信用の判断基準としているところもあり、適切に減価償却が行われていないとなると、他にも適切に会計処理がされていないのでは?とあまり良い印象を持たれません。

 

まとめ

法人の場合、減価償却は任意なため当期は赤字なりそうだから減価償却費で調整を行う等の処理が可能ですが、利益操作しているという印象を与え兼ねません。

特に銀行からの融資などを考えている場合十分に検討した上で処理を行うようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

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